保険診療と自費診療①

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 日本では国民皆保険があり、病気になっても基本的には保険で治療ができます。しかし、同じ虫歯の治療でも保険で出来るものと自費診療になるものとがあります。

 私の専門である矯正歯科では、遺伝的な疾患や骨格的な問題があった際には「病気」として保険診療ができますが、それ以外のものは「審美」としての扱いになるために自費診療になります。

 では、虫歯などの治療で自費診療になるものはどんなものでしょうか?

 

【虫歯治療における自費診療】

・修復材料が、国が定める「特定保険医療材料」に含まれない

・保険による制限のない設計ができる(ブリッジなど)

・インプラント

・歯にかかるバネの無い入れ歯

 

 上記の説明ではピンとこないかもしれませんね。簡単に言うと、保険診療で対応するのは痛みを取る、噛めるようにするための治療に限られます。ただし歯科医師の技術によって保険でも十分な結果を得ることはできます。小さな虫歯であれば、保険診療でも満足のいく結果を得られるでしょう。しかし、材料による耐年数は自費診療の方が長くなります。見た目もだいぶ違ってきます。

 保険診療では誰がやっても同じ診療報酬であるため、歯科医院を運営するにあたって一定の数をこなさないといけません。そのために治療にかけられる時間に制限がありますし、より良い材料を使用して丁寧に治療しようとすれば自費診療の方に軍配があがります。また、患者さんの要望に添えるような詰め物・被せ物にしようとすると間違いなく自費診療の方が審美的で細かい調整が可能なものになります。

 

 日本は医療の水準が高く、保険診療でも十分な結果を得ることが出来ます。しかし、より美しく、長持ちするような治療法をご希望の場合は、自費診療についても考慮する方が良いかもしれませんね。

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